やばいほど役立つ裏情報(1-26) 商法改正に対応!合法的に払込金0で増資するノウハウを伝授
ネット上で徘徊している『やばいほど役立つ裏情報』からの抜粋です。
☆商法改正に対応!合法的に払込金0で増資するノウハウを伝授
平成3年4月1日より施行された商法改正により株式会社の最低資本金は千万円、有限会社は300万円となった。
よって、平成3年4月1日以降に会社を設立する場合は、上記の資本金が無いと設立出来なくなったのだ。
では、それ以前に設立され、しかも最低資本金に満たない場合はどうなるのか?
暫定措置として平成8年3月31日迄に増資をして上記の最低資本金にすれば良い事になっているが、この不況の中で大金を用意するとなるとなかなか大変だ。
増資をする方法は、足りない分のお金を用意し、銀行に払込をして、登記をする形が基本であるが、払込をしないで増資をする方法がある。
「利益の資本組入れ」という方法と「準備金の資本組入れ」という方法だ。
自分の会社の決算書を見て欲しい。
貸借対照表に「余剰金」と表示されているのが、配当可能利益で、これが現在の資本金と合計して、株式会社の場合だと1,000円あれば良いのだ。
そして後は、株主総会を開き議事録を申請書に添付して法務局に登記申請をすれば「利益の資本組入れ」による増資が可能となる。更にもう一度、貸借対照表を見て欲しい。
「法定準備金」と表示されている項目があるはずだ。
時々、法定準備金と表示しないで、資本準備金利益準備金、という科目名称を使っている場合があるが、この二つの準備金を合計すると法定準備金となるのだ。
上記の「利益の資本組入れ」と同様に、現在の資本金と法定準備金を合計して最低資本金を満たせばよい。
後は、取締役会を開き(上記の利益の資本組入れは株主総会である点に注意)議事録と決算書(貸借対照表のみ)を申請書に添付して、登記申請すれば、「準備金の資本組入れ」による増資が可能となるのだ。
コメント: なんだか、難しい話ね。
☆商法改正に対応!合法的に払込金0で増資するノウハウを伝授
平成3年4月1日より施行された商法改正により株式会社の最低資本金は千万円、有限会社は300万円となった。
よって、平成3年4月1日以降に会社を設立する場合は、上記の資本金が無いと設立出来なくなったのだ。
では、それ以前に設立され、しかも最低資本金に満たない場合はどうなるのか?
暫定措置として平成8年3月31日迄に増資をして上記の最低資本金にすれば良い事になっているが、この不況の中で大金を用意するとなるとなかなか大変だ。
増資をする方法は、足りない分のお金を用意し、銀行に払込をして、登記をする形が基本であるが、払込をしないで増資をする方法がある。
「利益の資本組入れ」という方法と「準備金の資本組入れ」という方法だ。
自分の会社の決算書を見て欲しい。
貸借対照表に「余剰金」と表示されているのが、配当可能利益で、これが現在の資本金と合計して、株式会社の場合だと1,000円あれば良いのだ。
そして後は、株主総会を開き議事録を申請書に添付して法務局に登記申請をすれば「利益の資本組入れ」による増資が可能となる。更にもう一度、貸借対照表を見て欲しい。
「法定準備金」と表示されている項目があるはずだ。
時々、法定準備金と表示しないで、資本準備金利益準備金、という科目名称を使っている場合があるが、この二つの準備金を合計すると法定準備金となるのだ。
上記の「利益の資本組入れ」と同様に、現在の資本金と法定準備金を合計して最低資本金を満たせばよい。
後は、取締役会を開き(上記の利益の資本組入れは株主総会である点に注意)議事録と決算書(貸借対照表のみ)を申請書に添付して、登記申請すれば、「準備金の資本組入れ」による増資が可能となるのだ。
コメント: なんだか、難しい話ね。
